こんにちは、アディコムチーム・コラム編集長の中瀬です。(^^)/
当社は請負・人材派遣・人材紹介・運送・倉庫関連などヒューマンリソース・ロジスティクスソリューションをサービスとしてご提供させて頂いております。その中で、昨今の人材不足によって請負のニーズが高まっています。当社の検索トップも「請負」が上位でしたので、今回は請負について少し紹介していきたいと思います。はいっ!
当社は創業は物流の倉庫作業請負からスタートしました。そして現在では6事業所を請負契約にて運営しております。初めは当社もノウハウがなく、お客さまも請負促進中だった中、労働基準監督署からのご指導を何度も受けつつも、現在は適切な請負を展開しております。
また請負のほかに、委任という契約形態もあります。民法法632条(請負)、民法法643条(委任)、民法法656条(準委任)に概念が記載されています。これらは「指揮命令を受けない独立した関係」つまりは、事業所を独立した組織として、現場責任者管理の元、運営していくことになります。請負と委任の違いについては、請負は「請け負った仕事の完成」となり、委託は「受諾した事務・業務自体」ということになります。料金体系で見ると請負は出来高制で、委任は清算幅(せいさんふ)または固定清算となります。
その中に「37号告示」とうものがありますが、この内容は「偽装請負とならない基準」であるということです。わかりやすく37号告示のポイントを要約しますと2つあります。
「1つ:自社(事業所)で雇用する労働力を直接利用していること。」
業務の遂行、労務管理等、秩序の維持・確保のための指示管理を請負事業主自ら行っていること。
「2つ:請け負った業務を自社(事業所)の業務として、相手方から独立して処理していること。」
資金調達、法律のすべての責任を負っているか。単なる労働力の提供になっていないこと。
との定義になります。
細かくするといろいろ難しくなりますね(笑)
まず偽装請負で指摘されてしまうことはどんなところかご説明します。
① 労働者に対する指揮命令(顧客の直接指示・指導)
前途した通り、請負とは自社の資源で運営しているかが求められます。ですのでよくある事例が「顧客が請負作業スタッフに直接指示をしてしまうこと。」です。顧客が業務上の変更点や改善などを要請する場合は、請負会社責任者に連絡し、請会社責任者から作業スタッフに指示することが正しい流れになります。人材派遣など使用している派遣先では、請負現場と混合してしまい、よく指揮命令の違反が散見されがちです。相互間の従業員の教育を徹底していく必要があります。
また請負(委任)現場には、責任者の選任が必ず必要になります。
まずは双方の社員に対し請負・派遣に対する法律の違いや、対応方法を徹底し教育することが優先事項です。
② 作業場・資材・設備等
作業場や、マテハン・設備関連を無償で使っていることは偽装請負としての見解ポイントの一つです。自社の責任で負担しそれらを準備し、調達する機械、設備等(または材料・資材)により業務を処理しなくてはならないことが請負の定義です。請負にて設備関連や敷地を有するのであれば、双務契約(機械賃借契約・資材等購入契約)を締結しておくことが必要となります。
まだまだ偽装請負の指摘事項はたくさんありますが、大きな2つを記載させて頂きました。
特に製造工場や物流倉庫など、請負契約で受けたとしても、同じ建屋で業務をしているため、作業場の区分不透明さや、人の交流もあり、どうしても曖昧な部分が発生しやすくなります。
また日頃のマンネリ化により、違法と判断される指揮命令が生じてしまうケースもあります。常に責任者含めて、現場の法律点検をして理解不足の解消をしていくことを推奨します。契約書はしっかり締結できているだけではだめで、実態である現場が適切に運用できているかが最重要ですね。安全衛生活動含め活動をしていきましょう。外部で受ける上では何の問題もないのですがね!(>_<)
リーマンショックの時もそうでしたが、社会情勢にとって請負が増えたり、派遣が増えたりそれぞれ時代背景によって労働の流動化が起きます。昨今の請負ニーズの波は、人材不足が大きく影響しているかと思います。そして今までは請負化することでコストを削減するという経営判断でした。しかしながら状況が変わり、現在は請負現場運営ができるプロの企業に安定して依頼したいというニーズが大変大きいかと思います。外国人労働力受入れや、機械化など産業革命は引き続きますが、まだまだこの流れは継続していくかと思います。
まずは①適正な請負現場の運営、②魅力ある職場における採用の強化、③安定・継続した事業の運営を心掛け活動していきましょう。
ここで請負成功のポイント「まとめ」
① 請負・委託法律(37号告示)を順守したオペレーションの構築。
※必ず指示を出さなくてはいけない業務などは、請負範囲から除外しましょう。
1、業務範囲を理解し、共有できているか(業務内容・成果物など)
2、業務処理方法は適切かどうか
3、業務量(繁忙期)などの管理は適切に行えることができているか
4、業務マニュアルなど標準ルールを請負会社自ら作成しているか
5、業務に関するオーダーは、請負管理者を通じて作業スタッフに通っているか
② KPIを設定し、進捗管理とコミュニケーションを密に行っていくこと。
③ コンプライアンスが順守されているか、荷主・請会社との常日頃点検や情報交換(意思疎通)が重要。
請負基準が良くわからない中で実施して、実際リスクが生じている現場が多いと感じます。労働法派遣法や職業安定法、労働基準法に抵触するリスクもありますので、請負はしっかり運営することが必要です。まとめました事項を再点検し、PDCAサイクルを回し、請負が永続して続いていくよう管理していきましょう!
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当社は創業から請負会社として倉庫作業請負を展開しております。請負のノウハウ含め、スタッフも運営に熟知しているスタッフ多数在籍しております。
アウトソーシングをご検討されている、もしくは新しい請負先を選定しているようでしたら、アディコムチームに是非ご連絡ください!
請負はもちろんのこと、人材派遣・人材紹介のヒューマンリソース・ソリューション。
更には、運送(ラストワンマイル・定期便など)、倉庫などロジスティクスソリューション。
様々なソリューションを通じて、問題を解決いたします!
是非ご一緒に伴走させてください。
ご興味ございましたらなんでも構いませんので、お問合せください。
株式会社アディコム
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